相続登記part2
以前、ご主人がお亡くなり、妻がそのままご自宅で住まわれる場合 相続人にお子様が複数おられて、実際に同居していないのであれば、 不動産の名義は、妻の名義にした方がよいと思います よくあるのですが、その妻自身が「私も高齢だから、私の名義にするのは無駄ではないか」...
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