司法書士のお仕事にお亡くなりになった方が所有していた不動産の名義を相続人の方へ変更する登記を行うものがあります。
ご主人と奥様がご自宅で二人暮らしをされている
お子様は既に独立し、不動産を所有されている
この度、ご主人がお亡くなりなったという場合
ご主人名義のご自宅不動産を相続人の名義に変更する必要があります。
そこで奥様が私のような司法書士を訪ねられて相談を受けるということがあります。
奥様としては、相続登記を専門家に依頼すると費用もかかるので、この際、長男の名義にしておきたいと言われることがよくあります。
お気持ちは大変よく分かるのですが、私としては、実際に奥様が居住している以上、奥様の名義にするのがよいのではとアドバイスを行います。
少し長いので、その理由は次回にお伝えします。
司法書士らしいこともたまには書いてみようと思いました。
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