top of page

今日の清水の舞台


こんな感じです

良き天気

今日はのんびりお休みします

最新記事

すべて表示

相続登記part2

以前、ご主人がお亡くなり、妻がそのままご自宅で住まわれる場合 相続人にお子様が複数おられて、実際に同居していないのであれば、 不動産の名義は、妻の名義にした方がよいと思います よくあるのですが、その妻自身が「私も高齢だから、私の名義にするのは無駄ではないか」...

相続登記

司法書士のお仕事にお亡くなりになった方が所有していた不動産の名義を相続人の方へ変更する登記を行うものがあります。 ご主人と奥様がご自宅で二人暮らしをされている お子様は既に独立し、不動産を所有されている この度、ご主人がお亡くなりなったという場合...

Commentaires


bottom of page